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建物条件付き土地
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「この物件は建物条件付き土地です」という広告や看板をよく見かけるようになりました。

条件付き土地とは、土地売買契約後一定期間内(原則として3ヶ月)に指定建築業者と建物の契約することを条件として売られている土地です。

契約内容は買主は建物プランについて要望することができ、もし3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合、土地の売買契約はその時点で白紙となり、手付金や預かり金などの売主が受領した全額は買主に返還されますし 土地売買代金の支払い義務はありません。

指定業者と建物契約を条件にして土地販売するのは原則としては独禁法違反になりますが、一定の条件を不動産会社が満足させれば問題ありません。

■ 一定の条件

1,一定の期間内に建物の工事請負契約が締結できなかった時は、土地売買契約は白紙解除る。

2,1の理由で土地売買契約が解除時は、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を
  買主に返還するとともに、売主は本契約の解除を理由として買主に損害賠償又は違約金の
  請求はできい。

■ 注意点

1,業者によっては、建物の内容が十分に決まってなくても、土地の売買契約と建物の
  工事請負契約の同時契約を求められることがあります。

  建物の打合せが不十分なまま工事請負契約を結んでしまうと、後で希望の建物が建てられなくても、
  契約を解除することが難しくなりので、十分な打合せを行った上で建物の請負契約をしましょう。
  土地の売買契約と請負契約を同時に結ぶ必要はありません。

2,建築請負契約の相手は、土地の売主会社や売主の出資する子会社、土地の販売代理人
  (宅建業を併営する建設会社)です。

  また、建物プランなどは土地買主の希望に従い、自由に設計されることが前提ですが、
  業者によっては、プランや価格があらかじめ決められていたり、わずかな選択肢の中でしか
  プランを選べない場合もあります。

  これらは目先を変えた建売の変形であり、業者のリスク回避が目的で、宅建業法や広告の
  表示規約に違反する行為となりますので注意しましょう。

3,自由設計といっても、指定業者が採用していない工法や構造は指定できませんし、
  逆に契約対象から除外されます。

4、契約に先立ち、どのような建物の構造か、設計が自由か、どの程度希望が出せるか説明を聞き 
  検討しないと、後になって希望の建物が建てられないことが分かったとしても、
  契約を解除することが難しくなります。


建築条件を付ける業者は、条件付土地は「建物を建てることによって利益を得る土地」と言うことになりますので、一般的に建築条件付土地の価格は、相場より若干安めの設定になっています。

業者が「建物を建てることにより得られる利益額」を上乗せすれば条件をはずす例もありますが、人気エリアの土地は最終的に建売り販売も検討してますので難しいです。

  






テーマ:住宅・不動産 - ジャンル:ライフ

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