HOME > 住まいの情報 > 住宅瑕疵(かし)担保の保証

新規契約した注文住宅や分譲住宅は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、瑕疵担保保証が義務づけられていますね。
瑕疵担保保証とは、住宅の瑕疵(キズやヒビ、ゆがみ)の補修を保証する制度のことです。
ハウスメーカーや工務店などの住宅施工会社は、新築住宅を引き渡した時から10年間、雨漏りや基本構造部分に問題が発生した場合には無償で修復を行うことを法律で義務づけされました。
ただし、保証の対象はあくまでも「雨漏りと基本構造部分」が対象となります。
壁や天井のクロスの剥がれやスキなどの仕上げ材の不具合や外観部分、設備などの不具合は法律に基づいた無償修復を求められませんよ。
また、施工会社が倒産した場合などは保証が受けられなくなりますし、中古住宅として売却する場合は保証は継続されませんよ。
以上は法律で義務づけられた保証ですが、在来軸組工法の木造住宅の場合は、任意で申し込む瑕疵担保保証制度があります。
保証期間中に施工会社が倒産し、法律で決められた保証を受けることができなくなった場合などに、保証機関が代わって瑕疵担保責任を引き継ぐ保険です。
この制度は施工会社の補修費の8割程度を保証機関が負担するため、瑕疵が発生しても施工会社に多額の補修費用がかからず補修することができますので、施主は安心して保証を受けることができますよ。
この保証を受けるには、保証機関に加入している施工会社に施工を依頼し、建物に対して保証を受ける申請を行うことが必要ですし、保証料は、一般的に施主が負担します。
保証機関は建築中の現場をチェックし、合格した建物に保証書を発行しますので、保証と同時に第三者の検査を受けることにもなり、保証機関によっては、中古住宅として売却する場合も保証の継続が可能です。
一般的にブログ内の「住宅完成保証」で説明した、住宅完成保証とセットで取扱つかっていますから、このような第三者機関に建物を登録している建築業者は保証の面で安全といえましょう。
大手ハウスメーカーでも先行きの不安ですから自社保証よりも、このような保証機関に登録しているところのほうが安心かもしれませんね。
(最近はハウスメーカーでも保証機関に登録しているところが多くなっています。)
(財)住宅保証機構 (株)日本住宅保証検査機構
上記が主な瑕疵担保保証機関です参考にしてください。
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