HOME > リホーム > 介護保険制度の利用

以前「高齢者対応住宅」のページで私の母が、車いす生活となり、改築した例を書きましたが、今日は介護保険制度の内容について書いていきます。
介護保険制度は、高齢者に対応できる住宅に改修する場合や高齢者に対応できる設備等を購入する場合、住宅改修費が支給されます。
今だに制度に対して混乱している部分があるようですが、サービスの内容は様々のものがありますよ。
介護保険からサービスを受けるには、要介護認定といってサービスを受けられる状態かの認定を受けることが必要です。
介護認定には要支援、要介護1〜5まであり、各段階で在宅サービスを受けられる額や施設サービスの額が違ってきます。 認定を受けるためには、利用者(被保険者)は次のような書類を提出し判定を受けます。
1、各市町村の申請書の提出
2、医師の意見書
3、訪問調査
4、介護認定審査会による審査
5、要介護認定の認定又は非該当の通知
非該当の場合でもまったくサービスが受けられないわけではなく、程度に応じてサービスが受けられる場合もあるし、住宅改修費の支給においても市町村により、援助が受けられる場合があると聞いていますので確認してください。
■ 費用負担
要介護度ごとに定められている限度額の範囲内であれば、利用したサービス費用の1割(10%)を負担します。
(限度額を超えた部分の金額は全額自己負担となります)
■ 住宅改修補助費用
1,手すりの取付け
2,床段差の解消工事
3,洋式便器などへの便器の交換
4,滑り防止など移動時の円滑なための床材の変更
5,引き戸などの扉の交換
6,介護認定1〜5の住宅改修時に介護内容に応じてして
必要となる住宅改修費
上記支給限度額 20万円×90%=18万円
■ 福祉用具購入費支給
1,腰掛便座、特殊尿器
2,入浴補助用具 (入浴椅子、浴室椅子、浴室用手すり、浴室内すのこなど)
3,簡易浴槽
4,移動用リフトの吊り具
上記支給限度額 10万円×90%=9万円
■ 給付金申請書類
1,申請書
2,見積書または領収書
3,購入した福祉用具のパンフレットの写し
4,住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作製)
5,改修前の写真と改修後の写真
6,住宅所有者の承諾書
7,被保険者証または非該当の通知書
上記書類を各市町村の窓口に提出します。
■ その他
以上は一般的な例で、それぞれの地方自治体によって補助内容がちがいます。
私の家の場合は35万程度の補助を受けましたので、地方自治体に確認して下さい.。
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