HOME > 住まいの情報 > 住宅性能評価
平成12年から運用されている「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、
一般的に「品確法」と呼ばれています。
性能評価は第三者評価機関に申請する、施工者・売り主・施主のだれでもが申請できる制度です。
評価書の結果が建設住宅性能評価書の結果より低い性能の場合、施工者は施主に対し補修又は賠償しなければなりません。申請内容は2段階となっています。
・1段階 設計者が設計内容を評価方法基準に基づいて自己評価を行い、根拠となる図書を添付します。
・2段階 施工者は設計図書の内容に即して工事を行っていることを報告し、一般木造住宅の検査は、
原則として工事中3回、完成時1回おこなわれます。
■ 性能表示内容
○構造の安定 ○火災時の安全 ○劣化の軽減(構造躯体)○維持管理への配慮
○温熱環境 ○空気環境 ○光・視環境 ○高齢者への配慮対策
選択項目
○音環境に関すること
以上の項目のそれぞれを等級別に建物性能を選定します。
現在一般的に建てられている、工務店やハウスメーカーの住宅は住宅性能評価の標準値をクリアーしているのが多いでしょう。
全ての項目で最高値が理想ですが、とても高価な住宅になってしまいます。
利用としては、施主が特化したい項目に関し、グレードアップを申請するのが一般的です。
又、業者側としては、万が一完成後に性能データーが基準より低かった場合の補修、賠償などを考え、性能評価にのっとった自社マニュアルを作成して性能評価の一部を特化した商品開発が見られます。
このような制度は、設計・申請・認定費用が別途発生、建築費のアップ、などでまだ充分に浸透していませんが、業界の建物性能を向上させる意味では大きな貢献になっています。
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