HOME > 土地の選び方 > 借地に家を建てる!

土地に建物を所有するために他人の土地を賃借している場合、 またはその土地上に建物を所有する為に地上権の設定を受けている場合に、 その土地の貸主に対する借主の権利を 「借地権」といいます。
1992年8月1日、新借地借家法が施行され、土地・建物の貸主と借主の関係を公平かつ合理的にしようと定められました。
借地については新たに「定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」という制度が創設され、借家について「期限付建物賃貸借制度」が新設されました。
どちらも、一定の期間が経過すれば契約は更新されずに終了します。
貸主側の返還や高額の立退き料に対する不安を解消できるとともに、権利金などの契約締結時に支払われる金額を抑えるのに期待されます。
( 新法に伴い旧借地法・借家法・建物保護法は廃止されたが、新法施行前に締結された契約は、以前の法律が有効です。)
旧法では借地契約をすると、連続的に借地契約が更新され、土地を返却してもらうためには、高額の立退き料を支払う必要が生じ、そのため土地所有者の貸ししぶりが生じ、土地が有効活用されない状況でした。
新法は、貸主側の返還や高額の立退き料に対する不安を解消できるとともに、権利金などの契約締結時に支払われる金額を抑える作用が期待されています。
この法律の成立で、都市基盤整備公団、住宅供給公社や民間の手で、賃貸や分譲マンション、戸建て住宅などの建設が期待されています。
■定期借地権
1、契約期間50年以上(50年未満の約定をすると普通の借地権として扱わ る。)
(建物用途の規定は無し)
2、契約は更新されない。
3、建物の再築(建替え)による借地期間の延長が無い。
4、建物買取り請求権:借地人に借地上建物の買取り請求権を認めない。
5、 契約期間満了後、基本的には借りた人の費用で更地ににして返還する。
ちなみに借地権の消滅時に建物があり、双方の合意により有償又は無償で譲り受けることは可能。
■建物譲渡特約付借地権
1、借地人が借地上の建物を土地所有者に譲渡すれば、借地権も土地所有者に移転し
借地権は必然的に消滅します。
2 借地権を設定後30年以上経過した日に借地上建物を借地権設定者
(土地所有者)に渡することをあらかじめ特約する。
■事業用借地権
1契約期間10年以上20年以下(これ以外の約定をすると普通の借地権として扱われる。)
2.契約は更新されない。
3.建物の再築(建替え)による借地期間の延長が無い。
4.建物買取り請求権:借地人に借地上建物の買取り請求権を認めない。
5、建物用途の規定 :事業専用建物(居住用のものは設定できない)
6、契約期間満了後、借りた人の費用で更地ににして返還する。
上記の新借地借家法は、住宅着工件数の増加にも業界では期待してますが、借地人側には、次のような不安があるのも現実です。

1、借地権を売りたいけど思い通りの評価がつかない。
(借地権は資産価値としては所有権に比べ非常に低いものです)
2、借地権は使用にあたって様々な制限がある。
建替え・増築・改築などをするだけで地主さんの承諾を受けなくてはならない。
承諾料という名目でまとまったお金をその都度払わなくてはならない。
3,地主は借地人の承諾なしに土地を売る事ができるので、いきなり地主さんが変わたり、
世代替わりなどで、それまでの友好な関係が崩れてしまう可能性もあります。
このような不安な面もありますが、土地+建物の金額を考えると住宅に十分な予算を掛けられるので、自分の現在のライフステージと、将来設計を考えて計画するのも良いでしょう。
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