HOME > 住まいの情報 > 個人情報と役所の義務

もし今、家を建てている方がいたら、やたらと外構工事やインテリアなどの建築関連業者の、訪問やDMが届きませんか?
現在は個人情報保護の時代、建築現場も以前は「○○邸新築工事」と大な看板に表示されていましたが、最近は「M邸」「S邸」などと誰の家かわからない表示が多くなってきました。
住宅業者も個人情報の流出には下請けなどにも注意しています。
では、一体どこから情報が流出しているのでしょうか?
それは、役所に提出した「確認申請概要書」の写しを誰でも閲覧できるからです。
建築現場を見付けると、そこに掲示されている確認申請番号を控えて、管轄の役所でその番号を申し出れば誰でも閲覧できてしまうこと自体問題はないのでしょうか?
これでは、個人情報保護法は「ザル法」と呼ばれてもしかたありませんよね。
今までも、子供が生まれたり、お祝い事があるごとに、七五三の晴れ着の案内や、学校に入学すれば教材の案内など届いたことはありませんか?
いくら情報を持っている企業や個人を規制しても、役所は情報公開義務が基本であり全て、わかってしまうのです。
最近は行政によっては、そこを黒く塗りつぶして分からないようにしているところもあるようですが、まだまだほんの一部であって、地方においては個人情報に関しては無頓着といった有様です。
やっと、営業マン攻勢をさばいて、一社にしぼり契約したと思ったら、今度は関連業者の営業攻勢、 家が完成するまで続くのです。
それどころか、完成してもトラックに山のように植木を積んだ造園業者が、どこで知ったのか引越しの翌日には訪問販売といった例もあります。
特に振興住宅団地などは休日になると、トラックに植木を積んだ業者をよく見かけます。
このように、住宅建築を役所に申請すると、本人が希望しなくても情報公開によって、大切な情報が流出してしまいます。
いくら役所の情報公開が義務であっても、前述したように肝心の部分は黒く塗りつぶす、といった行政庁もあるのですから、全国統一した方針にしてもらいたいですよね。
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