HOME > 住まいの情報 > 契約金「過払い」注意

最近マスコミに取り上げられて話題になっているのに「建築途中で業者が倒産」「建築途中で工事ストップ、いつ引き渡しになるかわからない」といった内容の報道があります。
「完成保証」に加入している業者であっても、倒産が確認できないと保険が適用されませんし、保険が適用されても現場の工事出来高に対しての「過払い」は全額補償はされません。
住宅保証機構の完成保証では2つのタイプがあり、「過払い」について20%まで保証するものと、足場の組み替えなどの手戻り工事費などの工事の引継により増えてしまった費用「増嵩工事費用」だけを保証するものとあります。
住宅工事の請負契約は契約・着工時に請負契約金額の1/3、上棟時に1/3、完成引渡し時に1/3が一般的なものです。
「着工して半部も行かないうちに3/2も支払うの」と考えるかも知れませんが、棟上げまでに工事資材や材料を手配しますから、前倒しに準備資金が必要になるからです。
しかし、今年に入ってから着工前にほとんどの資金請求され払ってしまっているケースや、工事が止まっているので工期を確認すると残金を全額要求され支払ったケースなどがあり、そのような場合、おおむね倒産や引渡し未定の状態に陥っています。
また、「完成保証」が適用されても未着工部分の過払い金が多額だった場合、保証が20%程度では残りの金額は自己負担、これでは資金に余裕がなければ工事続行といっても不可能です。
破産処理が順調に進み、いくらかでも資金が回収できればよい方でしょうが、それでも工事は大幅に遅れてしまいますし、大手業者でなければ回収はあきらめるといった状況でしょう。
先日ブログの「完成保証に加入できない」で、完成保証は審査が厳しくどの業者も加入できるわけではないと書きましたが、加入業者であってもこのような問題を含んでいるのです。
今後、現在の状況を逆手にとって、「うちは完成保証に加入してますから安心ですよ」といった営業トークの住宅会社が増えてくるでしょう。
けれども、契約金の支払い内容が前段階で以上に多いものや途中で全額請求するような内容の場合、その会社は資金繰りが苦戦していると考え、解約も検討する必要があるかもしれません。
工事途中でストップし完成を餌に、残金を要求するような業者の場合、弁護士同伴で完成時期や保証内容を確認して、自己の財産を守る行動も必要でしょう。
現在の請負工事契約はこのような問題が含まれていますから、住宅工事も役所発注工事のように 工事の進行に合わせ数回に分けて検査し、検査が通れば出来た工事分金額を支払う、「出来高払い制」に移行する必要があるのではないでしょうか?
そうでないと、消費者がいつまでも泣かされる業界になってしまいます。
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