HOME > 住まいの情報 > 太陽光発電ブームの盲点

太陽光発電ブームが、住宅などの施工現場では、需要の急増で太陽光発電システムがすぐに設置できない状況だといいます。
製品の入荷が遅れたり、忙しくて経験豊富な施工会社の手がまわらなかったり、地域によっては電力会社による系統連系工事への対応が間に合わなかったりといったことが起きているようです。
しかし、太陽光発電システムにも意外な“盲点”があることが発覚してきました。
それは何かというと、日影には猛烈に弱く、太陽電池パネルが日影に入ってしまうのはもちろんのこと、パネル上に電線や木の影がわずかに落ちるだけで、発電量が激減するそうですよ。
半導体などを開発してきた米国のナショナルセミコンダクターコーポレーションによれば、「太陽光パネルの約10%が日陰になるだけで約50%の電力が損失する」といっています。
そうした弱点を軽減するために、同社は太陽光発電システムの電力回収効率を日影でも高める商品を、日本でも出荷開始したそうです。
太陽光発電システムが建物や木陰などで、日影に入ってしまうのはどこでも考えられること、そのために別の装置をセットするのでは余分な出費、そのような特殊装置を設置しなくても、太陽光発電パネル自体で問題解決できるような商品開発をしてもらいたいですよね。
また、大都市部では太陽光発電設置に関し、日照権にかかわるトラブルもでています。
そのお宅は、念願の太陽光発電を設置して半年後に、自宅の南側にあった古い民家が突然取り壊され、そこに4階建てのマンションが建つことになったのです。
太陽光発電システムはマンションの影の影響を受けることになり、予想では発電量は半減以下に減少してしまうことが調査でわかりました。
これでは 太陽光発電による恩恵は考えられず、投資回収はいつのことになるかわかりません。
「日照権」は具体的には建築基準法の北側斜線規制や日影規制として、近隣住民の日照を守るよう定められ、市町村などの自治体によって、またその土地の用途地域などによって異なり、一般的には1日3〜4時間の日照があれば問題ないとされています。
日照権の場合、建築基準法上は違法でなくても「被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢を超えていた場合は、建築者に対する工事の差し止めと損害賠償が認められる」となっています。
現在は、「太陽光発電の権利を守るための法律」は何もなく、日照権などの法律に照らし合わせて判断されると思います。
マンションで被害を受けた方は、不慣れな建設業者と交渉をしましたが、業者側は「法律どおりにやっているので問題ない」を繰り返すばかり、結局弁護士を立てて争うことにしました。
確かに建築業者も「太陽光発電と建築基準法」に関連する法律はありませんから、言い分としては問題ありません。
この件は今後同じような事例が数多く考えられますから、どのような判断がでるか興味がもたれます。
このような問題はどこにいても考えられるますが、今後は町並みが常に変化しやすい大都市部において大きな問題になってくると考えられます。
これでわかるように、太陽光発電は設置さえすれば全ての住宅が太陽の恩恵を得られるわけではないということです。
設置場所の環境条件によって、 発電量が左右されますから事前調査が大切になります。
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