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二世帯住宅の優遇措置
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先日、ブログに、「二世帯住宅を建てるにあたり建築代金は私が負担し、登記も私の単独で登記予定ですが、何か注意すべき点があったら教えて下さい。」という質問がありました。

二世帯住宅は、登記の形態にかかわらず、構造や機能上2つの住宅と認められる場合には、二戸分の税額軽減等の優遇措置を受けられる場合があります。

通常の一戸建て住宅を新築した場合には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置を受けることができますが、それらは1戸を単位として適用されます。

ただし、二世帯住宅では下記のような構造であれば、二戸分の軽減措置を受けることができます。

1、各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立している。

2、専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立している。

二世帯住宅として、上記の要件を満たし二戸分と認められた場合には、次のような軽減措置の適用があります。

・不動産取得税の軽減

不動産取得税は、不動産の価格(固定資産税評価額)に3%の税率を乗じて計算し、要件を満たした新築住宅は不動産の価格から1200万円を控除した上で税率を乗じることとなりますが、二世帯住宅で、独立していると認められた場合、この控除を二戸分受けることができます。

・土地の固定資産税の軽減

土地の固定資産税は、土地の評価額に税率を乗じて計算されます。
一定の住宅用地については、200m2までの部分を6分の1に評価減したうえで税率を乗じることとなりますが、こちらについても二戸分の適用があります。

・建物の固定資産税の軽減

新築住宅については、最初の3年間、固定資産税が2分の1とされる特例があります。(床面積の120m2までが限度)この軽減も、2戸分が適用されます。

このように、二世帯住宅は構造上や利用上独立している建物にすれば税額軽減等の優遇措置を受けられます。

以前は、二世帯住宅を建てる方に優遇措置を説明したら、「親と子が一緒に住むのに、親子が断絶するアパートみたいな構造にはしたくない」と言う方もいましたが、最近はほとんどが優遇措置を受ける「二世帯住宅」となっています。このあたりにも親子のライフスタイルに対する考えの変化がうかがえます。

  





テーマ:住まい - ジャンル:ライフ

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住まい||住宅|不動産|予算


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