HOME > リホーム > 耐震改修特別控除
平成18年4月1日〜20年12月31日までの期間を対象として制定された制度です。
地震に対する安全性の向上を目的とした増改築を、耐震基準(昭和56年施行)に適合するように行った場合、その年の所得税の額から耐震改修工事費の10%相当額が控除されます。
(最高限度額 20万円)
対象住宅は、一定の計画区域内で昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、次の内容に該当しなければなりません。
1、地域における多様な需要の応じた、公的賃貸住宅等の整備に関する特別措置法に
規定する地域住宅計画。
2、建築物の耐震改修促進に関する法律に規定する、都道府県耐震改修促進計画で、
一定の耐震改修事業を定めたもの。
3,地方公共団体が地域の地震に対する安全確保の見地から、一定の事業を定めたもの。
申請書類は、「住民表の写し」「住宅耐震改修特別控除額の計算証明書」「住宅耐震改修証明書」を確定申告書に添付します。
現在耐震リーホームを検討している方は、現在の住まいが該当地域になるかどうか、地方公共団体へ問い合わせて見て下さい。
地震への不安がある日本です。既存住宅の耐震測定をする公的機関が出来、地域にかかわらず耐震控除のような制度が出来ればよいですね。
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